不動産売却の必要書類は?売買契約前・契約締結時・決済時に分けて解説

2023-01-10

不動産売却の必要書類は?売買契約前・契約締結時・決済時に分けて解説

この記事のハイライト
●売買契約前には、身分証明のための書類や売却計画を立てるための書類が必要となる
●売買契約締結時には、登記関係の書類や固定資産税納付書などが必要となる
●決済および引き渡し時には、抵当権抹消のための書類や入金を確認できるものなども必要となる

不動産売却をするためには、さまざまな必要書類の準備が求められます。
事前にどのような書類を準備するべきか知っておくことで、慌てずに対応できるでしょう。
この記事では、不動産売却のための必要書類を売買契約の前、売買契約締結時、決済および引き渡し時の3つのタイミングに分けてご説明します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却の必要書類1:売買契約前

不動産売却の必要書類1:売買契約前

不動産売却では、まず売却を任せる不動産会社を探し、媒介契約を結びます。
媒介契約を締結したら不動産会社は広告を出すなどして買主を探し、売買契約締結を目指します。
ここでは、売買契約を結ぶ前の段階での必要書類をご紹介します。

身分を証明するための必要書類

不動産売却を不動産会社に依頼するためには、まずその不動産が本当に自分の持ち物なのか、信用できる人物なのかを確認させるための証明書類を見せる必要があります。
以下の書類を用意しておくと良いでしょう。

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 本人確認書類

登記済権利証や登記識別情報は、その不動産が誰のものかを示すための重要な書類です。
不動産の所有権を登記した際に受け取っているはずの書類で、なくしても再発行はされません。
なくした場合は、登記所で事前通知を送付してもらうか、司法書士などに本人確認を依頼するなどの手段を取る必要があるため、見当たらない場合は不動産会社に相談してみましょう。
その不動産の所有者であることが証明できれば良いため、ここでは不動産会社に原本を提出する必要はありません。
この後の段階でも登記済証または登記識別情報は必要なため、大切に保管しておきましょう。

売却計画を立てるための必要書類

不動産会社に売却を依頼したら、どのように売却活動を進めていくかを相談することになります。
その際に、以下の書類をもとに売り出し方法などの計画を立てることになるでしょう。

  • 購入時のパンフレット
  • 物件の図面など不動産に関する情報が書かれたもの
  • 住宅ローンの償還表

物件のパンフレットや図面など、不動産の情報が書かれた書類があれば、口頭で説明しなくても正確に伝わります。
新築時の情報をもとに、現状を確認しやすくなるでしょう。
また、住宅ローンが残っている場合は、定期的に金融機関から送られてくる償還表があれば、住宅ローンの残高がわかります。
住宅ローンの償還表は、売り出し価格を決める際の目安として使えるでしょう。

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不動産売却の必要書類2:売買契約締結時

不動産売却の必要書類2:売買契約締結時

買主が決まった後、売買契約締結の際にも必要書類をそろえなければいけません。
ここでは、売買契約締結時の必要書類をご説明します。

売主本人が契約締結する際の必要書類

売主本人が売買契約を締結する場合、以下の書類が必要です。

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 固定資産税納付通知書
  • 物件状況等報告書
  • 設備表

不動産の所有者であることを証明するための登記済権利証または登記識別情報は、売買契約締結の際にも必要です。
また、紙の売買契約書には実印が必要となるため、印鑑証明書も用意しておきましょう。
固定資産税納付通知書は、毎年市町村から送付される書類で、固定資産税の金額が書かれています。
不動産売却では、引き渡しの日を基準に日割り計算して、買主から固定資産税清算金を受け取るのが一般的なため、固定資産税納付通知書が必要なのです。
また、不動産の現状を買主に伝えるために、物件状況等報告書や設備書も必要ですが、これらは不動産会社が用意したものに売主が記入をするため、最初から準備しておく必要はありません。
さらに、書類ではありませんが、紙の売買契約書にかかる印紙税のためのお金と、仲介手数料の半金も売買契約締結のタイミングで必要となります。
なお、仲介手数料の残り半金は、決済日に支払うことが一般的です。
印紙税は売買契約書に記載されている金額によって税額が異なり、金額が高いほど印紙税も高くなる仕組みです。
これらの金額は前もって不動産会社から伝えられるため、準備しておきましょう。

代理人が契約する場合に追加で必要なもの

売主本人が売買契約の場に出席せず、代理人が契約する場合は、以下のものが追加で必要となります。

  • 委任状
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 売主の印鑑証明書

不動産という金額が大きな取引をおこなうため、本人の意思で代理がおこなわれているかを確認する必要があります。
売主本人には事前に不動産売却の意思をしっかり確認したうえで、このような書類が必要です。
なお、印鑑証明書には発行から3か月以内という期限があるため、注意しておきましょう。

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不動産売却の必要書類3:決済および引き渡し時

不動産売却の必要書類3:決済および引き渡し時

売買契約締結後は、代金の決済および不動産の引き渡しをおこないます。
ここでは、決済と引き渡しにおける必要書類をご説明します。

不動産の所有権を証明するための必要書類

決済と引き渡しは、不動産売却の最後となる大切な場面のため、ここでも身分や不動産の所有権を証明する書類が必要です。

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書

買主に引き渡す必要書類など

決済・引き渡し日には、以下のように買主に必要な書類などをすべて渡します。

  • 固定資産税納税通知書
  • 設備取扱説明書、保証書、アフターサービス基準書

このほかにも、一戸建ての場合は建築確認済み証や実測図など、マンションの場合は管理規約など、不動産によって必要書類が異なります。

入金を確認するためのもの

決済では、売却金額の残代金が買主から売主に支払われます。
買主が住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの融資がおこなわれるのと同じタイミングでおこなわれます。
代金の振り込みがされたかを確認できるよう、通帳やインターネットバンキングなどの準備をしておきましょう。

抵当権抹消に関する書類

不動産購入時に住宅ローンを契約した際に設定した「抵当権」が付いているままでは、不動産売却はできません。
住宅ローンが残った状態で不動産売却をおこなう場合や、完済後でもまだ抵当権を抹消していない場合は、抵当権抹消のための手続きをする必要があります。
抵当権抹消に関する必要書類は、住宅ローンを契約した金融機関が保管しているため、決済日に金融機関の担当者が持ってくるはずです。
書類を自分で準備する必要はありませんが、決済・引き渡し日に金融機関の担当者に同席してもらうために、事前に連絡しておかなければいけません。

登記関連の必要書類

不動産を買主に引き渡すためには、所有権の移転登記をおこなう必要があります。
通常は司法書士に登記を委任するため、司法書士によって以下の必要書類が準備されます。

  • 委任状
  • 登記原因証明情報
  • 代理権授与証明書

司法書士が作成したこれらの書類に、事前または当日に署名し、実印を押します。
所有権の移転登記が完了すれば、法的にも不動産の引き渡しが済んだことになるため、不動産売却は完了です。

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まとめ

不動産売却のための必要書類を、売買契約前と、契約締結時、決済および引き渡し時の3つのタイミングに分けてご説明しました。
不動産売却ではさまざまな書類が必要となるため、前もって書類の所在を確認しておくことが大切です。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、わたくしども「株式会社HOME'S新越谷本店」にお気軽にご相談ください。
必要書類に関するご相談や査定のご依頼は、ホームページからも承っております。

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