2023-03-07
「離婚後も今の家に住み続けることってできるの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかと思います。
住み慣れた家には愛着が湧き、家だけでなく周辺環境も気に入ってしまうと、離婚後も住み続けることができないかと考えるものです。
ただし、離婚後も今の家に住み続ける場合にはメリット・デメリットがあり、住み続けるための手続きについてもしっかりと把握しておかなければいけません。
そこで、こちらの記事では、離婚後も今の家に住み続ける場合のメリット・デメリットや手続きについてご紹介します。
越谷市周辺で離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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財産分与とは、婚姻中に夫婦2人で築いた財産を離婚する際に分ける手続きのことです。
財産分与の対象となる財産には、現金や預貯金、婚姻中に加入した生命保険だけでなく、2人の生活の拠点として購入した家も含まれます。
夫婦共有の財産であれば、名義が夫婦のどちらであるかは関係ありません。
離婚時に家を財産分与する方法には、「売却により家を現金化して夫婦で分ける」方法と「 家を残して評価額を基準に分配する」方法の2つがあります。
家を財産分与する方法の1つは、「売却により家を現金化して夫婦で分ける」方法です。
家は物理的に半分に分けることができない財産であるため、財産分与時にトラブルになりやすい傾向があります。
しかし、家を売却して現金化すれば夫婦2人で明確に分けることができるため、スムーズに財産分与を進めることが可能です。
また、売却して家がなくなることにより、権利関係や住宅ローンの滞納といったトラブルに巻き込まれるリスクもなくなります。
家にどれくらいの価値があるのかを知りたいときは、不動産会社に価格査定を依頼するのが一般的です。
価格査定をご希望の場合は、「株式会社HOME'S新越谷本店」にまでお気軽にご相談ください。
家を財産分与するもう1つの方法は、「家を残して評価額を基準に分配する」方法です。
この方法で財産分与する際は、住宅ローンの残債によって計算方法が異なります。
たとえば、家の評価額が3,000万円で、住宅ローンの残債が1,000万円である場合、財産分与の対象となる金額は評価額から住宅ローンの残債を差し引いた2,000万円です。
夫婦のどちらかが離婚後も今の家に住み続けることを検討している場合は、こちらの方法で財産分与することとなります。
不動産の評価額を算出する際には、さまざまな評価方法があり、どの評価方法を選ぶかで評価額が大きく変動する可能性があるため、家を売却するときと同様、不動産会社に相談するようにしましょう。
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離婚後も今の家に住み続けることを検討する場合は、今の家に住み続けるメリット・デメリットをしっかりと把握しておく必要があります。
離婚後も今の家に住み続けるメリットの1つは、子どもが環境を変えずに暮らすことができるという点です。
離婚に伴う転居がなければ、学区や交友関係を変えずに今までどおりの生活を維持することができるため、子どもに与える負担を減らすことができます。
また、子どもの学区や交友関係が変わらなければ、親世代の交友関係も継続することができるため、子どもだけでなくご自身にとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。
住宅ローンの残債がある場合、完済するまで毎月支払いをおこなわなければいけません。
たとえば、名義人が夫のままで妻子が今の家に住み続ける場合は、離婚後も夫婦の関係がとても大切となります。
万が一、夫が家を売却してしまったり、住宅ローンを滞納してしまったりすると、突然家を追い出されてしまう可能性があります。
突然家を追い出されてしまうリスクを回避するためには、住宅ローンの名義を妻に変更する必要があります。
しかし、住宅ローンの名義変更をおこなう際は、金融機関の審査を通過しなければいけません。
審査の項目には、年収や完済時の年齢といったさまざまな項目があるため、すべてを満たさなければ審査に通らない可能性があります。
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最後に、離婚後も今の家に住み続ける場合の手続きについてご紹介します。
離婚後も今の家に住み続ける場合におこなう手続きは、「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なります。
考えられるケースは、主に以下の3つです。
債務者と今後も住み続ける方が一緒の場合は、連帯保証人を変更する手続きが必要な場合があります。
住宅ローンの債務者がそのまま住み続けるのであれば、一見何も問題が内容に思われるかもしれません。
しかし、配偶者が連帯保証人となっている場合は、万が一、債務者が住宅ローンを滞納してしまうと、連帯保証人が債務者に代わって返済をおこなわなければいけません。
債務者と住み続ける方が異なる場合は、「住宅ローンの名義変更」の手続きが必要です。
住宅ローンは原則として、住宅ローンの名義人が住むことを条件として融資しているため、債務者と居住者が別である場合は契約違反とみなされるおそれがあります。
債務者と住み続ける方が異なる場合は、必ず金融機関に相談して承諾を得るようにしましょう。
ただし、金融機関からの承諾を得られたとしても、夫が住宅ローンの返済を滞納し、家が差し押さえられるリスクがあるため、注意が必要です。
このような事態に備えて、債務者と住み続ける方が異なる場合では、財産分与の取り決めを離婚協議書ではなく「公正証書」で作成することをおすすめします。
公正証書で作成しておくと、夫への「財産開示請求」をスムーズにおこなうことができ、夫の財産を速やかに把握することが可能です。
債務者と住み続ける方が異なる場合と同様に、共有名義の家にどちらか一方が住み続ける場合も住宅ローンの契約違反とみなされることがあります。
そのため、住宅ローンの名義を共有名義から単独名義に変更する必要がありますが、住宅ローンの返済中は共有名義から単独名義への変更が認められにくい傾向があります。
このような場合は、「住宅ローンの借り換え」を検討すると良いでしょう。
住宅ローンの借り換えをおこなえば、家の名義を住み続ける方の単独名義にすることができます。
しかし、借り換えをおこなう際は、審査が厳しくなる傾向があるため、金融機関に事前相談することをおすすめします。
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家は物理的に分けられない財産であるため、財産分与時にトラブルになることも少なくありません。。
また、住宅ローンの残債が残っている場合は、住宅ローンの滞納により突然追い出される可能性も考えられるため、注意が必要です。
その一方で、離婚後も今の家に住み続ければ、子どもが環境を変えずに暮らすことができるといったメリットもあります。
今の家に住み続けるか売却するかお悩みであれば、「株式会社HOME'S新越谷本店」にまでお気軽にご相談ください。
「株式会社HOME'S新越谷本店」では、越谷市を中心とした中心エリアでの不動産売却に関するご相談を承っております。
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