残置物を残したままでも不動産売却はできる?よくあるトラブルも解説

2023-04-18

残置物を残したままでも不動産売却はできる?よくあるトラブルも解説

この記事のハイライト
●対象の物件に住んでいた方が残していった私物を残置物という
●残置物を残したまま引き渡すこともできるがトラブルに発展する可能性がある
●不動産買取であれば残置物を残したままでも売却できる可能性がある

実家を相続したものの、家具や家電などがそのままの状態で残っており、処分にお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却において私物はすべて撤去するのが原則ですが、残したままでも売却できる場合があります。
今回は、不動産売却時の残置物について、よくあるトラブルや残したまま売る方法を解説します。
越谷市を中心とした周辺エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却における残置物とは

残置物とは、以前その家に居住していた方が残していった私物を指します。
不動産を売却するときは、原則として残置物をすべて徹去しなければなりません。
まずは、どのようなものが残置物に該当するのかを確認しておきましょう。

残置物の具体例

以前住んでいた方が残していった私物と聞くと、家具や家電をイメージする方も多いのではないでしょうか。
家具や家電だけでなく、ゴミなどの不用品や日用品も残置物に含まれます。
残置物の具体例は次のとおりです。

  • 家具:ダイニングテーブル・ソファー・食器棚・タンスなど
  • 家電:掃除機・テレビ・洗濯機・冷蔵庫・炊飯器など
  • 日用品:衣類・布団・食器類・玩具など
  • 趣味嗜好品:ゴルフ用品・電子ピアノ・ゲーム機・カメラなど
  • 付帯設備:エアコン・照明器具・食洗器など

上記は一般家庭によくある残置物で、事務所の場合はコピー機やデスク、事務機器などのオフィス用品も該当します。
残置物は所有者が撤去するか、または新居へ運ぶのが原則です。

残置物を徹去できない場合は?

やむを得ない事情があり、売主が残置物を撤去できないこともあるでしょう。
たとえば自宅を相続したものの、今住んでいる家から遠く離れた場所にあり、残置物の撤去が難しいケースなどです。
また、残置物を処分するにもお金がかかるため、残置物が多いと処分費用が高額になり、自己資金でまかなえないこともあります。
このような場合は、買主から了承を得ることで、残置物を残したまま売却を進めることができます。
ただしその場合は、通常よりも売却時間が長引く可能性があることを理解しておきましょう。
不動産の売却活動では購入希望者が現れた際に、実際に物件を見てもらうための「内覧」をおこないます。
内覧時に残置物があると、生活感が出過ぎたり家のなかが狭く感じたりして、マイナスなイメージを与えてしまうかもしれません。
一般的な不動産売却にかかる期間は約3〜6か月が目安ですが、残置物があると1年以上かかる可能性もあります。
また残置物を巡るトラブルも発生しやすいため、できる限り私物や不用品は処分したほうた良いといえるでしょう。

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不動産売却時に残置物を残すことで起こりうるトラブル

不動産売却時に残置物を残すことで起こりうるトラブル

先述したように、残置物をそのままの状態で売却すると、買主との間でトラブルになる可能性があります。
ここでは、不動産売却時に残置物を残すことで起こりうるトラブルを解説します。

買主が残置物を処分できない

売主に事情があって残置物を処分できない場合に、買主の承諾を得て物件を引き渡すことがあります。
その際は、売買契約書に「残置物の所有権を破棄する」という旨を記載しなければなりません。
もし記載せずに物件を売却した場合、残置物の所有権は売主にあるため、買主は残置物を処分できません。
そうなると買主に迷惑をかけてしまい、そこから苦情につながる可能性があります。
残置物をそのままにして引き渡すのであれば、売買契約書に残置物の所有権に関する取り決めを必ず記載するようにしましょう。

引き取るものが処分されてしまった

不動産の所有者が遠方にいるなどの理由で、残置物の処分を業者に依頼するケースがあります。
また所有者の子どもや兄弟が、残置物の一部を引き取りたいと申し出ることも珍しくありません。
その際に起こりうるトラブルとして、引き取り予定の残置物が処分されていたということがあります。
たとえば、引き取り予定のものに付箋やシールを貼っていたものの、仕分けの際に印が落ちて処分されてしまったなどです。
こうしたトラブルを防止するには、引き取り予定のものを写真で撮って書面に添付し、買主から署名をもらうなどの対処が必要です。
残置物が多いほど撮影や確認に手間がかかってしまうでしょう。

エアコンの取り外しでトラブルになる

不動産売却時には、基本的に付帯設備も取り外す必要があります。
付帯設備とは建築物に付属している設備のことで、エアコンや照明器具などが該当します。
付帯設備のなかでもエアコンはとくに人気があり、買主から残しておいてほしいとお願いされることも少なくありません。
付帯設備を残すかどうかは売主の自由ですが、残す場合は故障を巡るトラブルに注意しましょう。
たとえば、物件を引き渡したあとすぐにエアコンが故障して、買主からクレームが入ることもあります。
エアコンの状態をきちんと確認したうえで、買主には故障の可能性があることも伝えておくようにしましょう。
ちなみに、エアコンの寿命は10年といわれているため、購入後10年近く経過している場合は、残さずに外すことをおすすめします。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

引き渡し後のトラブルを考えると、残置物は売主で処分しておきたいところですが難しい場合もあるでしょう。
どうしても残置物を処分できない場合は、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。
ここからは、残置物をそのままの状態で引き渡せる方法の1つとして、不動産の買取について解説します。

不動産の買取とは

買取とは、不動産会社が直接物件を買い取ることです。
個人の買主を探して不動産を売却するのは仲介といい、ほとんどの方が仲介を選択します。
残置物がある状態で売却する場合は、個人相手だと敬遠されることが多く、売れ残ってしまう可能性があります。
また売却できたとしても、残置物を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
買取では、不動産会社が再販を目的に物件を購入するため、再販前のリフォームで残置物を処分することが可能です。
そのため個人に売却するときのように、残置物があるからといってネックになることは基本的にはありません。
また不動産売買のプロに売却するため、引き渡し後に残置物の処分を巡ってトラブルになる心配もありません。

買取であっても残置物はできるだけ処分しておく

買取であれば残置物があっても不動産を売却できますが、残置物が多いほど買取価格も低くなります。
残った残置物は不動産会社が処分することになり、その際に費用が発生するためです。
なるべく高値で売却したいのであれば、残置物を少しでも多く撤去しておくことをおすすめします。
まだ使えそうなものは、フリマアプリやリサイクルショップを利用して処分する方法もあります。
あまりにも私物が多くご自身で撤去するのが難しい場合は、不用品回収業者へ依頼しても良いでしょう。
依頼するには費用がかかりますが、手間や時間をかけずに私物を処分できるというメリットがあります。

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まとめ

残置物とは以前の所有者が残した私物のことで、売却時にはすべて撤去したうえで引き渡すのが原則です。
買主から承諾を得られれば、残置物があっても売却できますが、後々トラブルになる可能性があります。
なんらかの事情で残置物を撤去できない場合は、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。
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